@article{oai:jumonji-u.repo.nii.ac.jp:00000674, author = {山口, 由美 and YAMAGUCHI, Yumi}, journal = {十文字学園女子大学紀要, Bulletin of Jumonji University}, month = {Feb}, note = {介護保険法等の一部を改正する法律による社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、平成24年4月より一定の研修を受けた介護職員等は一定の条件の下にたんの吸引等の医療的ケアができるようになり、特別支援学校の教員についても、制度上喀痰吸引等の医療的ケアを実施することが可能となった。また、特別支援学校において、喀痰吸引等を実施する者は「認定特定行為業務従事者」とし、教員の他に「学校介護職員」が特定行為にあたることになった。介護職員は介護福祉士等の資格を有している。現在、介護福祉士養成校及び現場で実務5年後、介護福祉士国家試験受験資格を取得する実務者研修を受講する場合、不特定多数に喀痰吸引等を実施できる第1号研修に相当する研修を修了する。一方で、特別支援学校において、認定特定行為業務従事者となる者は、第3号研修(特定の者への行為を行う)の修了を前提としている。また、第3号研修の5倍以上の時間数の研修である第1号及び第2号研修修了者を第3号研修の免除の対象とはしていない。喀痰吸引等の研修の現状からは、関連性の乏しさ、介護福祉士養成課程における医療的ケアにおける高齢者領域の偏重などがが確認できた。介護福祉士養成課程において「医療的ケア」の基本研修を修了している人や喀痰吸引等第1号研修及び第2号研修を修了した人たちの不利益がないように、喀痰吸引等第1号・第2号研修においても、障害児・者の内容を追加する必要があることや、研修の関連性等の見直しの必要性がある。}, pages = {137--147}, title = {医療的ケアの課題-研修制度のあり方に関する一考察-}, volume = {49}, year = {2019}, yomi = {ヤマグチ, ユミ} }